| 審判員の謝金の支給について |
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| 1. |
本クラブからの謝金は「謝金(日当)等支給規程 第3条」によるものとする。 |
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| 2. |
大会主催者及びサッカー協会等から支給された謝金については、育成会役員を通じクラブの本会計へ納入するものとする。 |
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| 3. |
本クラブへの謝金の申請については、日時、大会名、審判氏名を任意の様式により育成会の審判副部長に報告し、副部長が審判部長に申請するものとする。 |
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| 4. |
「謝金(日当)等支給規程 第3条」にある交流試合等の謝金支給については、審判部長が必要と認めた場合に限るものとする。 |
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| 新規・平成22年4月18日 |